商品先物取引の不招請勧誘に関する情報提供のお願い
小さなことでも、当研究会に情報をお寄せ下さい!
日弁連、全国全ての弁護士会、消費者団体等の強い反対にもかかわらず、平成27年6月1日、商品先物取引の不招請勧誘を緩和する省令の改正がなされてしまいました。
しかし、上記の改正については、施行1年後を目処に実施状況を確認し、必要に応じて見直しをするものとされ、委託者保護に欠ける深刻な事態が生じた場合には、施行後1年以内であっても必要な措置を講ずるものとされています。
当研究会としては、上記の改正がなされてしまったことは非常に残念ではありますが、実施状況の情報集約・提供に努めるとともに、不幸にして不招請勧誘にかかる現実的な被害が生じてしまった場合には、日弁連の意見書にもあるような省令の効力を問う訴えを提起することも検討しなければならないと思っております。
つきましては、皆様におかれましては、上記の趣旨をご理解頂き、商品先物取引の不招請勧誘に関する相談・苦情等が寄せられた場合には、是非、我々研究会にご一報ください。
情報提供にご協力ください
下記の①〜③について、同意いただける方は「同意する」を押して、メール情報入力フォームにお進みください。
- ① 情報の収集を目的としています。
個々の事例に対し、直接の救済を行なうことはできませんが、
寄せられた情報にもとづき分析・検討を行います。 - ② 情報の内容によっては、詳細をお聞きするために、
ご本人に連絡をさせていただくことがあります。
そのため、可能な限り、氏名、メールアドレス、電話番号等を入力いただきます。
これらの情報は本人への連絡に使用し、
本人の同意を得ずに他の目的に利用しません。 - ③ ご記入いただいた情報は、統計資料等、
本人特定ができない方法で利用させていただく場合があります。